1952-06-18 第13回国会 参議院 労働委員会 第21号
○説明員(大島靖君) 地方公営全業法案の第三條の公共の福祉、或いは公共企業体労働関係法案の第一條の公共の福祉、大体同じ意味でございますが、地方公営企業は直接には公営事業を営みまする地方公共団体の住民の福祉の増進、こういうことをまあ直接の目的としておるのでございます。
○説明員(大島靖君) 地方公営全業法案の第三條の公共の福祉、或いは公共企業体労働関係法案の第一條の公共の福祉、大体同じ意味でございますが、地方公営企業は直接には公営事業を営みまする地方公共団体の住民の福祉の増進、こういうことをまあ直接の目的としておるのでございます。
但しこの現公共企業体労働関係法案の思想の中には、この公労法の中から不当労働行為関係の規定を一切なくそうという思想があります。
————————————— 本日の会議に付した事件 国政調査承認要求に関する件 委員派遣承認申請に関する件 福利小委員長の補欠選任 公共企業体労働関係法案第十六條第二項の規定 に基き、国会の議決を求めるの件の取扱いに関 する件 專門員の任命に関する件 次回の本会議に関する件 —————————————
大体この公共企業体労働関係法案を我々は曾て審議をしたのであります。労働委員会でその審議に当りまして政府の提案理由の説明中、提案の第三の理由といたしましては、公共企業体の職員には、団体交渉権は労働組合法の定めるところにより、完全に保有するのでありますが、これが行使の方法につきまして、従来一般組合においては、ややもすれば混乱を生じ、無用に労働紛争議を生ぜしめている傾向があります。
○政府委員(宿谷榮一君) 只今議題になりまして、公共企業体労働関係法案の施行に関する法律案につきまして、提案理由の御説明を申上げます。 公共企業体労働関係法案は先般成立いたしました施行期日を変更いたします法律により、今年六月一日から施行されることになつておるのでございます。
これより公共企業体労働関係法案について採決に入ります。村尾君提出の修正案を議題といたします。本修正案を可とされる方の御挙手をお願いいたします。 〔挙手者少数〕
内閣提出によりまする公共企業体労働関係法案は、昨十一日衆議院より送付され、本付託になりました。本法案につきまして御質疑はございませんか。
昭和二十三年十二月十二日(日曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○公共企業体労働関係法案(内閣提 出、衆議院送付) ○一般労働問題に関する調査の件 ————————————— 午前十一時三十五分開会
午後五時二十六分散会 ―――――・――――― ○本日の会議に付した事件 一、日程第一、廃兵器等の処理に関する法律案 一、日程第二、刑事訴訟法施行法案 一、日程第三、裁判所法の一部を改正する等の法律案 一、日程第四、私学振興のための金融機関設立に関する決議案 一、日程第五の請願 一、日程第六、日程第七の請願及び日程第十五の陳情 一、日程第八の請願 一、日程第九及び日程第十の請願 一、公共企業体労働関係法案
○議長(松平恒雄君) この際、日程に追加して、公共企業体労働関係法案(内閣提出、衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
公共企業体労働関係法案可決報告書 同日労働委員原虎一君から左の小数意見報告書を提出した。 公共企業体労働関係法案に対する小数意見報告書 ―――――・―――――
○大池事務総長 きようは日程第一に公共企業体労働関係法案を議題といたしまして、委員長報告の後に討論があつてこれは記名投票を行う。第二に政、財、官界の徹底的粛正に対する決議案、これを緊急上程いたしまして、原案の説明を石田一松君、これに対する修正案の説明を今村忠助君、これに対する討論を外崎千代吉さんがいたしまして、修正案に反対、原案に賛成ということで討論が終つて、採決をいたします。
○中原健次君 私は、労働者農民党を代表いたしまして、只今上程中の公共企業体労働関係法案に反対をいたすものであります。 思えば、わが國の労働組合運動が、敗戰後ようやく正常な態勢を整えまして立ち上がつてから、ここに三箇年間を経過いたしました。
昭和二十三年十二月十一日(土曜日) 議事日程 第八号 午後一時開議 一 國務大臣の演説に対する質疑 (前会の続) ————————————— 第一 公共企業体労働関係法案(内閣提出) ————————————— ○本日の会議に付した事件 日程第一 公共企業体労働関係法案(内閣提出) 政、財、官界の徹底的粛正に関する決議案(石田一松君外八名提出
○議長(松岡駒吉君) 日程第一、公共企業体労働関係法案を議題といたします。委員長の報告を求めます。労働委員長綱島正興君。 〔綱島正興君登壇〕
公共企業体労働関係法案の逐條審議も一先ず終了いたしましたので、本日各委員において修正意見をお持ちの方は御提出願いたいということをかねて申上げて置いたのでありますが、本日修正意見をお持ちの方の案を議題といたしたいと思います。修正意見をお持ちの方はございますか。
昭和二十三年十二月十日(金曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○公共企業体労働関係法案(内閣提 出、衆議院送付) ○職業安定法第十二條第十一項の規定 に基き、職業安定委員会委員の旅費 支給額改訂に関し議決を求めるの件 (内閣提出、衆議院送付) ○労働委員会の調停斡旋仲裁等の不当 処理等に関する調査に関する件 ————————————— 午後零時三分開会
○倉石委員 私はただいま上程されました公共企業体労働関係法案に対しましまして、民主自由党を代表いたしまして賛成の意を表明するものであります。長い間にわたつて無理解な断圧のもとに過して参りましたわが國の運動が、終戰以來その基本的な自由をとりもどして、健全なる発達の樣相が芽ばえて参りましたことは、私どものひとしく祝福いたしておつたところであります。
————————————— 本日の会議に付した事件 公共企業体労働関係法案(内閣提出第六号) —————————————
從いまして、この公共企業体労働関係法案そのものに対しまして、私どもは政府の意図するところに、いささかも同調し得ないという結果に到達したことを、はなはだ遺憾に思いまするが、一應この程度をもちまして、私の質疑は打切ることにいたします。
ただいま議題になつております公共企業体労働関係法案に対する質疑を打切りますことに、御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
昭和二十三年十二月八日(水曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○公共企業体労働関係法案(内閣送 付) ————————————— 午後二時五十八分開会
――――――――――――― 十二月三日 公共企業体労働関係法案(内閣提出第六号) 同月四日 職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職 業安定委員会委員の旅費支給額改訂に関し議決 を求めるの件(内閣提出、議決第一号) の審査を本委員会に付託された。
本委員会に付託せられました公共企業体労働関係法案並びに職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員の旅費支給額改訂に関し議決を求めるの件、の二案の審査に入るに先だちまして、まず政府側より提案理由の説明を求めます。労働次官。
公共企業体労働関係法案を議題に供します。先ほどまでに逐條審議を終りましたので、あらためて総括的な御質疑のある方は、どうぞ御質疑をお始めください。
○政府委員(賀來才二郎君) 御尤もな御質問でありますが、この御質問の点は、この公共企業体労働関係法案と関連して考えて見ますると、現在のところ手落ちになつておるのであります。実は地方公務員法が今國会に出ますれば、当然これに関連いたしまして、國家公務員法と公共企業体労働関係法、或いは國有鉄道法が出たようなことが問題になりましておつたのでありますが、地方公務員法が第三國会に出ておりません。
○委員長(山田節男君) 次に本法案の逐條説明をお願いする順序になつておりまするが、政府の方から今回提出されました、公共企業体労働関係法案の逐條説明の訓細が出ておりまするしいたしまするので、逐條説明は省略いたしまして、逐條審議に入りたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者ふり〕
昭和二十三年十二月七日(火曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○公共企業体労働関係法案(内閣送 付) ————————————— 午後二時四十四分開会
○政府委員(竹下豐次君) 只今議題になりました公共企業体労働関係法案につきまして、その提案理由と大体の構成について御説明申上げます。
田口政五郎君 森田 豊壽君 門屋 盛一君 竹下 豐次君 田村 文吉君 波田野林一君 水橋 藤作君 平野 成子君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○連合委員会開会に関する件 ○調査承認要求に関する件 ○公共企業体労働関係法案
労働省関係は、公共企業体労働関係法案、これは第三國会で審議未了になつておりますものであります。これを重ねて御審議を頂きたいと思つております。もう一つ、職業安定委員会委員の旅費支給に関する法律案、これは審議未了と、かように考えております。以上大体只今まで準備ができておりますものを列挙いたしまして、御説明申上げたわけであります。
昭和二十三年十一月三十日(火曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○職業安定法第十二條第十一項の規定 に基き職業安定委員会委員の旅費支 給額改訂に関し議決を求めるの件 (内閣提出、衆議院送付) ○一般労働問題に関する調査の件 ○労働委員会の調停斡旋仲裁等の不当 処理等に関する調査の件 ○公共企業体労働関係法案(内閣送 付) —————————————
○委員長(山田節男君) それから次に本委員会に、本國会において予備審査付託になつておりました公共企業体労働関係法案につきましては、衆議院から未だに送付されて参りません。すでに時間もございませんので、本審査の審議は打切つたら如何かと思いますが、御異議ございませんでしようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
殊に日本國有鉄道法案、或いは更に近く制定せらるべきところの公共企業体労働関係法案上の関係などについても、いろいろ考究すべき点があると思うのでありまするが、いずれにいたしましても、この法案は、來年の四月一日から施行されるということになつているのであります。
すなわら要約すれば、公共企業体労働関係法案の提出により、從事員の労働組合関係の規律を定めたるほか、監理委員会を設けて、これをして國有鉄道の業務運営を指通統制する権限と責任とを有せしめておるのであります。政府の説明によれば、これは諮問機関でもなく、意思決定機関でもない、一種妙な機関のように思われるが、その運用はいかにせらるるか、すこぶる不明であります。